こんにちは、株式会社スマークです。

スマークでは不動産や住宅改修、福祉用具の販売貸与を取り扱っております。

本日は住宅改修と福祉用具の販売、貸与についての紹介です、

住宅改修は『現在生活している住宅での不都合を改修し、利用者が生活しやすいように住環境を整える』ことです。

住宅改修を利用するには条件があり、介護保険の住宅改修の対象になる方は

  • 要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けている
  • 介護保険被保険者証に記載されている住所の自宅に住んでいる

上記の両方を満たす方となります。

手すりの取り付けや段差解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更などが住宅改修にあたります。

支給額は、支給限度基準額(20 万円)の 9 割(18 万円)が上限です。

要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなっ

たとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基 準額が設定される。

1度に限度いっぱいまで使わなければ、必要になった時に残りの支給額で2回目の住宅改修をすることも可能です。

福祉用具の貸与(レンタル)と販売

そしてもう一つが福祉用具の貸与(レンタル)と販売となります。

福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

介護保険で貸与可能な福祉用具は以下の13品目です。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 自動排泄処理装置

要介護度によって借りれるものが違い、借りる用具によって貸与のものと購入しないといけないものもあります。

 福祉用具の費用は対象品目によって異なります。貸与費用の1割を利用者が負担します。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。

 また、要介護度別に1ヵ月の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。どのような福祉用具が必要になるのかについては、理学療法士、作業療法士、看護師、ケアマネジャー等の専門家に相談して行きます。

そして福祉用具が必要と判断された場合に当社、スマークのような福祉用具の取り扱いのある事業所に連絡が入ります。

自費のレンタルであれはケアマネさんを介さず直接やりとりする事もあります。

今の生活の中でもう少しこうなってたら。。。、ここにこんなものがあれば。。。

福祉用具はご本人の自立を支援し、ご家族の介護の負担を軽減を図ります。

上手に使ってより快適な生活を送る助けにしてください。

ご相談は株式会社スマークまで。

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